管理型産業廃棄物最終処分場とは
管理型産業廃棄物最終処分場とは、埋め立てた廃棄物の中を通った雨水など(浸出水)が周辺の土壌や地下水に影響を与えないよう対策が整えられた最終処分場のこと。
構造基準と維持管理基準、そして埋め立て対象が厳密に定められています。
日本産業の管理型産業廃棄物最終処分場は、これらの基準をすべて満たす適正な処分場として平成31年2月に設置許可を取得いたしました。
埋め立て可能物一覧
受入許可品目は以下の通りです。
| 産業廃棄物 | 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。) 及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん、13号廃棄物 (これらのうち、石綿含有産業廃棄物及び自動車等破砕物を含み、 水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。) |
|---|---|
| 特管理産業廃棄物 | 廃石綿等 |
管理型産業廃棄物最終処分場での処分の流れ
搬入・埋立処分

搬入された廃棄物は重量を計測し、マニフェストと合致しているかをチェック
指定場所へ誘導し荷降ろしを行います。
転圧作業の後、即日覆土を施し廃棄物の飛散を防止します。
浸出水処理

廃棄物に触れた水(浸出水)は、集排水管・集水ピットを通じて水処理施設へ送られます。
施設内では、凝集沈殿処理、生物処理、高度処理、消毒処理などを段階的に行い、水質基準を満たしたうえで安全に放流しています。
また、処理過程で発生した汚泥については脱水処理を行い、処分場内に埋立処分されます。